○石川町共同福祉施設条例

平成17年12月26日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,産業の振興と経済の安定に寄与するとともに,コミュニティを増進するため石川町共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町共同福祉施設

石川町字関根1番地の1

(職員)

第3条 福祉施設に所長のほか,必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 福祉施設の休館日は,12月28日から翌年1月4日までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 福祉施設の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 福祉施設を使用する者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は,福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が不適当と認めるとき。

2 町長は,管理上支障があると認めるときは,福祉施設の使用を許可しない。

(使用料)

第8条 使用者は,使用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料金は還付しない。ただし,町長が特に必要と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は,福祉施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,福祉施設の休館日を変更し,若しくは別に定め,又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 福祉施設の使用の許可に関する業務

(2) 福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 福祉施設の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正に福祉施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 第8条第1項の規定にかかわらず,第9条第1項の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,使用者は指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は,法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は,別表に定める額を上限として,指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 使用者は,指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし,指定管理者が別に納期を定めるときは,この限りでない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は,町長があらかじめ定める基準に従い,利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない理由により福祉施設を使用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(原状回復)

第15条 使用者は,福祉施設の使用が終わったとき,又は第7条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第16条 故意又は過失により福祉施設の施設等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。ただし,町長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(石川町共同福祉施設条例の廃止)

2 石川町共同福祉施設条例(平成15年条例第4号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に効力を有する廃止前の石川町共同福祉施設条例の規定に基づき町長がした使用の許可その他の行為であって,施行日以後においてこの条例第9条第1項に規定する指定管理者がすることとなる使用の許可その他の行為は,当該指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条,第12条関係)

石川町共同福祉施設使用料

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

一般

3,300円

3,850円

3,850円

11,000円

営業等

6,600円

7,700円

7,700円

22,000円

会議室(2F)

一般

1,650円

2,200円

2,200円

6,050円

営業等

3,300円

4,400円

4,400円

12,100円

備考

1 土曜日,日曜日,祝日に使用する場合は,当該使用料の100分の20の額を加算する。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。

2 冷暖房を使用する場合は,実費を基準として町長が定める額を別に徴収する。

3 多目的ホールの放送設備を使用する場合は,550円を別に徴収する。

4 営利を目的として使用する場合は「営業等」の区分を適用し,町商工会の会員以外の者が使用するときは,当該使用料の100分の100の額を加算する。

石川町共同福祉施設条例

平成17年12月26日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)