○石川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は,石川町公告式条例(昭和62年条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示,広報いしかわ発行要綱(昭和54年要綱第1号)に基づく広報いしかわへの掲載,インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(申請資格)

第3条 条例第2条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体等(法人以外の団体の場合は,その代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は,同条第2号に規定する申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により本町における指名競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 前項に掲げる者のほか,施設の性格,規模及び機能に応じ必要とする申請資格については,町長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する申請書は,様式第1号とする。

2 条例第3条第1号の申請資格を有していることを証する書類は,申請資格に関する申立書(様式第2号)のほか,次に掲げるものとする。

(1) 法人の場合は,定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

(2) 法人以外の団体の場合は,その代表者の身分証明書,当該団体の会則及び構成員名簿

(3) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の申立書

3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は,次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書,貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(2) 当該団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類

(3) 団体の事業報告書を作成している場合は,当該事業報告書

(選定方法等)

第5条 条例第4条第5号に規定する別に定める選定の基準は,次に掲げるものとする。

(1) 町民との協働のまちづくりに資するものであること。

(2) 教育と文化のまちづくりに資するものであること。

(3) 環境と共生したまちづくりに資するものであること。

(4) 安全で安心して暮らせるまちづくりに資するものであること。

(5) 公正労働,男女共同参画社会の形成その他の社会的価値の実現に資するものであること。

(審査委員会の設置)

第6条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため,石川町指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(指定の通知)

第7条 条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定するときは,様式第3号により当該候補者に通知するものとする。

(業務報告の聴取等)

第8条 条例第9条に規定する報告は,次に掲げる場合に求めるものとする。

(1) 施設の使用を許可しなかったとき。

(2) 施設の使用の条件を変更し,使用を停止し,又は使用の許可を取り消したとき。

(3) 施設の入館を禁止し,又は退館させたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

石川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)