○石川町就学援助費支給規則

平成17年6月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒(入学予定者を含む。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより,小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は,石川町に住所を有し,石川町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒又は入学を予定している者の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる保護者(以下「準要保護者」という。)

2 前項第2号に規定する準要保護者とは,次の各号の一に該当し,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助を必要と認めた者とする。

(1) 前年度又は当該年度において,次に掲げるいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく町民税の非課税,町民税の減免,個人事業税の減免又は固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更生貸付制度による貸付け

(2) 前号に掲げる以外の者で,次のいずれかに該当する者

 不慮の災害,事故,疾病等により生活が困窮していると認められる者

 職業が不安定で,生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費,学級費等の学校納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状況が悪い者又は被服,学用品,通学用品等に不自由している児童生徒の保護者

 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者

 その他教育委員会が必要と認める者

3 第1項の規定にかかわらず,教育委員会は,本町に住所を有する児童又は生徒が他の市町村の設置する小学校又は中学校に区域外就学をしている場合において,当該児童又は生徒の保護者が前項各号のいずれかに該当するときは,当該他の市町村の教育委員会と協議し就学援助の対象とすることができる。

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの・伴わないもの)

(4) 通学費

(5) 学校給食費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(7) 修学旅行費

(8) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

(9) 卒業アルバム代等

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者に対しては,前項第1号から第6号に掲げるものについてこれを支給しない。

(支給額)

第4条 援助費の年間支給額は,別表のとおりとする。ただし,年度途中に認定を受けた者及び認定取消しとなった者に対する学用品費及び通学用品費については,月割の額(ただし,10円未満切捨てとする。)とする。

(目的外使用禁止)

第5条 援助費の支給を受けた者は,第1条の目的以外に使用してはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年12月1日から適用する。

(令和元年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

援助費の種類

定義

交付額

交付時期

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

要保護児童生徒援助費補助金に係る国の予算単価(以下この表において「予算単価」という。)の額の範囲内で定める額

各学期

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

予算単価の額の範囲内で定める額

各学期

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

予算単価の額の範囲内で定める額

実施後

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(1学年を通じて1回に限る。)

予算単価の額の範囲内で定める額

実施後

通学費

片道の通学距離が小学生の場合4km以上の者,中学生の場合6km以上の者が通学のために利用する運賃。ただし,最も経済的な通常の経路及び方法によるものとする。(公共交通機関の定期代。ただし,区域外就学者及び指定校変更者を除く。)

経費の全額

各学期

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

経費の10分の10以内で,予算の範囲内で定める額

各学期

新入学児童生徒学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品の購入費(12月から4月までに認定された者に限る。)

予算単価の額の範囲内で定める額

入学前又は第1学期

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費,宿泊料,見学料等及び均一に負担するべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

経費の10分の10以内で,予算の範囲内で定める額

実施後

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する費用

経費の全額(社会保険等に加入している場合にあっては,被保険者としてその保険者から給付を受ける額を控除した額)

その都度

卒業アルバム代等

小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して,通常制作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

経費の10分の10以内で,予算の範囲内で定める額

卒業年度

制作時

石川町就学援助費支給規則

平成17年6月30日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成26年12月26日 教育委員会規則第3号
平成28年12月16日 教育委員会規則第3号
平成31年3月1日 教育委員会規則第4号
令和元年10月25日 教育委員会規則第12号