○石川町長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成16年12月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては,他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,石川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年石川町条例第21号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長若しくは町に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは,別表に掲げる申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織(第1号において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等をする者(以下「電子申請等をする者」という。)は,別に定めるところにより,当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものから,次に掲げる事項を入力して,町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし,当該電子申請等をする者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて,条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって,町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され,若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものその他の前項の規定による申請等において署名に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は,電子署名又は町長等の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置とする。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか,別に定める電子証明書
4 電子申請等をする者は,識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長等が定めるものを行う場合は,これらの符号を当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
5 前項の規定による申請等をする者は,別に定めるところにより,あらかじめ,氏名又は名称その他必要な事項を届け出て,識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。
6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について,第1項の規定により申請等が行われたときは,当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は,前条第1項の規定による申請等に対する処分通知等を行う場合は,当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き,情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。
2 町長等は,前項に規定する場合のほか,処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は,電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。
3 町長等は,前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は,町長等は,前項の規定にかかわらず,書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は,情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,インターネットを利用する方法,町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は,情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等その他の電磁的記録の作成等を行うときは,当該作成等に係る情報を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
附則
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長がインターネットの利用その他の方法により公表した手続等による。