○石川町次世代育成支援行動計画策定協議会規則

平成16年9月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援することにより,子どもが心身ともに健やかに育つことができる環境を一層充実させるため,石川町次世代育成支援行動計画の策定を目的として,石川町次世代育成支援行動計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 石川町次世代育成支援行動計画の策定に関すること。

(2) 計画策定のための関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他,目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は15人以内とし,各機関,各団体及び町民のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,副町長をもって充てる。

3 副会長は,委員の互選により定める。

4 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱した日の属する年の翌年の3月31日までとする。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。

4 会長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。

(作業部会)

第7条 協議会に作業部会を置き,次の各号に掲げる事項について調査及び研究をする。

(1) 計画骨子の作成,検討及び素案の作成

(2) 計画の原案作成

(3) その他計画案策定に関すること。

2 作業部会は,別表に掲げる者をもって組織する。

3 作業部会は,教育担当課長が招集し,主宰する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,教育担当課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は協議会に諮って定める。

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年11月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する

別表(第7条関係)

所属

職名

企画商工課

企画係長

協働推進係長

商工観光係長

町民課

国保年金係長

保健福祉課

社会福祉係長

健康増進係長

第二保育所

所長

教育課

学校管理係長

生涯学習課

生涯学習係長

石川町次世代育成支援行動計画策定協議会規則

平成16年9月30日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年12月9日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第2号