○石川町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町法定外公共物管理条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可)

第2条 条例第4条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測求積図

(4) 現況写真

(5) 平面図,縦断面図及び横断面図

(6) 工作物,物件又は施設の構造図又は設計書

(7) その他町長が必要と認めて指示する書類

2 条例第4条第1項第5号の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物採取許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

3 条例第4条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)第1項各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

4 町長は,条例第4条第1項の規定により許可をしたときは,次の各号の許可の区分に応じ当該各号の通知書を交付する。

(1) 条例第4条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定による許可 法定外公共物占用等許可決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第4条第1項第5号の規定による許可 法定外公共物採取許可決定通知書(様式第5号)

(3) 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可 法定外公共物占用等変更許可決定通知書(様式第6号)

(許可の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可更新申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 許可書の写し

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 実測求積図

(5) 現況写真

(6) 平面図

(7) その他町長が必要と認めて指示する書類

2 町長は,条例第6条第3項の規定により許可をしたときは,法定外公共物占用等許可更新決定通知書(様式第8号)を申請人に交付するものとする。

(工事着手届等)

第4条 占用者は,占用等の許可に係る工事に着手するときは,法定外公共物占用等工事着手届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 占用者は,占用等の許可に係る工事が完了したときは,法定外公共物占用等工事完了届(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 現況写真(完成写真,工程写真で形状及び寸法の判定ができるもの)

(3) 完成図

(4) その他町長が必要と認めて指示する書類

(占用許可の表示)

第5条 占用者は,占用等の期間中その占用地若しくは占用物件その他見やすい箇所に法定外公共物占用等許可済の標杭又は標札(様式第11号)を設けておかなければならない。ただし,地下に設ける占用物件その他町長がその必要がないと認めるものについては,この限りでない。

(占用料の免除)

第6条 条例第10条の規定により免除する額は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号から第4号までに規定する場合 当該占用料の全額

(2) 条例第10条第5号及び第6号に規定する場合 当該占用料のうち町長が認める額

2 条例第10条の規定により占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は,法定外公共物占用料免除申請書(様式第12号)により,町長に申請しなければならない。

3 町長は,占用料の免除の決定をしたときは,法定外公共物占用料免除決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第7条 条例第12条の規定による許可の取消し等の通知は,法定外公共物占用等許可取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(権利譲渡等の承認申請)

第8条 条例第13条の規定により承認を受けようとする者は,法定外公共物占用等の権利及び義務移転申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 許可書の写し

(2) 現況写真

(3) その他町長が必要と認めて指示する書類

2 町長は,権利譲渡等の承認をしたときは,法定外公共物占用等の権利及び義務移転承認通知書(様式第16号)を申請人に交付するものとする。

(地位承継の届出)

第9条 条例第14条第2項の規定による届出は,法定外公共物占用等承継届出書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 許可書の写し

(2) 現況写真

(3) 承継の事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認めて指示する書類

(原状回復届)

第10条 条例第15条の規定による届出は,法定外公共物原状回復届(様式第18号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし,町長が認める場合は,その添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 許可書の写し

(2) 原状回復の施工写真

(3) その他町長が必要と認めて指示する書類

(身分証明書)

第11条 条例第16条第3項に規定する証明書は,石川町法定外公共物立入調査員証(様式第19号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,法定外公共物の管理上必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第2条関係)

 略

様式第7号(第3条関係)

 略

様式第8号(第3条関係)

 略

様式第9号(第4条関係)

 略

様式第10号(第4条関係)

 略

様式第11号(第5条関係)

 略

様式第12号(第6条関係)

 略

様式第13号(第6条関係)

 略

様式第14号(第7条関係)

 略

様式第15号(第8条関係)

 略

様式第16号(第8条関係)

 略

様式第17号(第9条関係)

 略

様式第18号(第10条関係)

 略

様式第19号(第11条関係)

 略

石川町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)