○風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第6号

(許可の申請)

第1条 風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年石川町条例第5号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は,風致地区内建築等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(規則で定める公法人)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める国,県又は町の出資に係る公法人は,次のとおりとする。

(1) 独立行政法人環境再生保全機構

(2) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(5) 独立行政法人都市再生機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人緑資源機構

(8) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(9) 福島県住宅供給公社

(協議又は通知)

第3条 条例第3条第2項又は同条第3項の規定により町長に協議又は通知をしようとする者は,協議又は通知に係る行為をしようとする日の7日前までに,風致地区内建築等協議書(様式第1号)又は風致地区内建築等通知書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更の許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により変更に係る町長の許可を受けようとする者は,風致地区内建築等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の協議又は通知)

第5条 条例第6条第1項又は同条第2項の規定により町長に協議又は通知をした者は,当該変更に係る協議又は通知をしようとする者は,変更の協議又は通知に係る行為をしようとする日の7日前までに,風致地区内建築等変更協議書(様式第2号)又は風致地区内建築等変更通知書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第6条 条例第8条の規定による届出は,風致地区内建築等完了届(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は,様式第4号による。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年福島県規則第57号。以下「規則」という。)の規定に基づいて提出されている許可申請書又は変更許可申請書については,この規則の施行の日以後,この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成16年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年9月1日から適用する。

(平成19年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第1条,第3条関係)

 略

様式第2号(第4条,第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)