○石川町生活支援ショートステイ事業手数料条例施行規則

平成16年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,石川町生活支援ショートステイ事業手数料条例(平成16年石川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免等)

第2条 条例第4条の規定により手数料の免除又は猶予の適用を受けようとする者は,生活支援ショートステイ事業手数料免除・猶予申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請に対し手数料を免除し,又は猶予すべきであると認めるときは,その旨を生活支援ショートステイ事業手数料免除・猶予決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,石川町財務規則(昭和58年石川町規則第17号)の定めるところによる。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

石川町生活支援ショートステイ事業手数料条例施行規則

平成16年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月31日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第13号