○石川町男女共同参画推進条例

平成16年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,町,町民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し,当該活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の基本理念(以下「基本理念」という。)は,次のとおりとする。

(1) 男女の個人としての尊重が重んぜられ,男女が性別による差別的取扱いを受けることがなく,個人として能力を発揮する機会が確保されること,その他の男女の人権が尊重されなければならない。

(2) 性別による固定的な役割分担意識による社会の制度又は慣行が,男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないように配慮されなければならない。

(3) 男女が社会の対等な構成員として,町における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に,共同して参画する機会を確保されなければならない。

(4) 家族を構成する男女が,相互の協力と地域及び社会の支援の下に,子育て,介護その他の家庭における活動及び学校,職場,地域等における活動に共に参画することができるよう配慮されなければならない。

(5) 生涯にわたる妊娠,出産その他の生殖に関する事項に関し,男女が互いの意志を尊重し合い健康な生活が営まれるよう配慮されなければならない。

(6) 国際社会における取組みと密接な関係を有することを考慮し,国際的な協調の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,前条に定める基本理念に基づき,男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し,及び実施するものとする。

2 町は,男女共同参画の推進に関する施策を実施するにあたり,国,県及び他の自冶体と広域的連携を図るとともに,町民及び事業者との協働に努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は,基本理念に基づき,家庭,学校,職場,地域その他の社会のあらゆる分野において,自ら男女共同参画に関する理解を深めるとともに,町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,基本理念に基づき,その事業活動に関し,男女共同参画の体制の整備を積極的に進めるとともに,町が行う男女共同参画の推進に関する施策,調査等に協力するよう努めなければならない。

(性別による人権侵害の禁止)

第7条 何人も,家庭,学校,職場,地域その他の社会のあらゆる分野において,性別による人権侵害及び差別的な取扱いをしてはならない。

2 何人も,家庭,学校,職場,地域その他の社会のあらゆる分野において,セクシャル・ハラスメント(性的な言動により相手方の生活環境を侵害する行為,又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与える行為)を行ってはならない。

3 何人も,家庭,学校,職場,地域その他の社会のあらゆる分野において,男女間による身体的,精神的,経済的又は性的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。

(基本計画)

第8条 町長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 町長は,基本計画を策定しようとするときは,町民の意見を反映するよう努めなければならない。

3 町長は,基本計画を策定又は変更したときは,これを公表しなければならない。

(広報活動)

第9条 町は,男女共同参画に関する町民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報活動に努めるものとする。

(教育の推進)

第10条 町は,町民があらゆる機会を通じて男女共同参画への関心と理解を深めることができるよう,学校教育及び社会教育学習の推進に努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第11条 町は,町民又は民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(町民相談等)

第12条 町は,性別による差別的扱いその他男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害等に関する町民の相談に対する助言指導を行うとともに,関係機関等の連携を図るなど必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第13条 町は,男女共同参画の推進に関する施策等について,総合的かつ計画的に取り組むための組織の充実に努めるものとする。

(男女共同参画推進委員会)

第14条 町長は,男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため,石川町男女共同参画推進委員会を設置することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

石川町男女共同参画推進条例

平成16年3月31日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)