○石川町行政改革審議会条例

平成15年10月3日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,石川町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,行政改革に関する必要な事項について,調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員8人以内で組織し,識見を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,行財政改革担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

石川町行政改革審議会条例

平成15年10月3日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年10月3日 条例第22号
令和元年12月27日 条例第31号