○石川町温水プール条例施行規則
平成15年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町温水プール条例(平成15年石川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 石川町温水プール(以下「温水プール」という。)の使用時間は,別表のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 温水プールの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(ただし,休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はその振替日に当たるときは,その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 申請者は,温水プール内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。
3 温水プール使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 条例第5条第2項の規定により,管理上条件を付する場合は次のとおりとする。
(1) 小学2年生以下の者が使用する場合は,付添者を1名以上必要とする。
(2) その他,教育委員会が特に必要と認めた場合
2 条例第6条第2項の規定により,使用を許可しない者は次のとおりとする。
(1) 遊泳を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者
(2) 泥酔者及び他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあることが明らかである者
(3) 3歳未満の幼児。ただし,3歳未満の幼児を対象とする県及び町が主催する行事に参加する場合は,この限りではない。
(4) その他,教育委員会が安全衛生面から許可しないことが適当と認めた者
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。
(2) 小学校就学前の幼児及び障害者並びに町民である65歳以上の高齢者が使用するとき。
(3) 町内の小・中学校が授業を目的として使用するとき。
(4) その他,教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等は丁寧に取り扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。
(4) 温水プール職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(石川勤労者総合スポーツ施設条例施行規則の廃止)
2 石川勤労者総合スポーツ施設条例施行規則(平成10年石川町規則第2号)は,廃止する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用時間 | ||
4月から6月まで及び9月から翌年3月まで | 7月及び8月 | ||
土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はその振替日 | その他の曜日 | ||
第1 | 午前10時から正午まで |
| 午前10時から正午まで |
第2 | 午後1時から午後3時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後1時から午後3時まで |
第3 | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時30分まで |
第4 |
| 午後6時30分から午後8時30分まで | 午後6時30分から午後8時30分まで |
様式第1号(第4条関係)
略