○石川町温水プール条例

平成15年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の健康増進並びにスポーツの振興を図るため,石川町温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町温水プール

石川町大字双里字川向2番地の2

(管理)

第3条 温水プールは,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 温水プールに所長のほか,必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 温水プールを使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は,温水プールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,温水プールの使用を許可しない。

(使用料)

第7条 使用者は,使用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は,温水プールの使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者が,温水プールの使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,教育委員会が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(石川勤労者総合スポーツ施設条例の廃止)

2 石川勤労者総合スポーツ施設条例(平成10年石川町条例第2号)は,廃止する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

温水プール使用料

区分

使用料金

使用単位

1回券

回数券

(12回)

半年使用券

年間使用券

小学生

110円

1,100円

2,200円

4,070円

1回につき2時間とする

中・高校生

220円

2,200円

4,400円

8,250円

一般

440円

4,400円

8,800円

16,500円

石川町温水プール条例

平成15年3月31日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)