○石川町温水プール条例
平成15年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の健康増進並びにスポーツの振興を図るため,石川町温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町温水プール | 石川町大字双里字川向2番地の2 |
(管理)
第3条 温水プールは,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 温水プールに所長のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 温水プールを使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,温水プールの使用を許可しない。
(使用料)
第7条 使用者は,使用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は,温水プールの使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者が,温水プールの使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,教育委員会が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(石川勤労者総合スポーツ施設条例の廃止)
2 石川勤労者総合スポーツ施設条例(平成10年石川町条例第2号)は,廃止する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
温水プール使用料
区分 | 使用料金 | 使用単位 | |||
1回券 | 回数券 (12回) | 半年使用券 | 年間使用券 | ||
小学生 | 110円 | 1,100円 | 2,200円 | 4,070円 | 1回につき2時間とする |
中・高校生 | 220円 | 2,200円 | 4,400円 | 8,250円 | |
一般 | 440円 | 4,400円 | 8,800円 | 16,500円 |