○石川町体育館条例施行規則
平成15年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町体育館条例(平成15年石川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 石川町体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
区分 | 休館日 | |
石川町体育館 | 毎月第4月曜日 | 12月28日から翌年1月4日まで |
2 申請者は,体育館内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。
3 体育館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。
(3) その他,教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等は丁寧に取り扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。
(4) 体育館職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年石川町規則第10号)は,廃止する。
(2) 石川勤労者体育センター運営委員会規則(昭和62年石川町規則第11号)
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年6月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
略