○石川町体育館条例施行規則

平成15年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町体育館条例(平成15年石川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 石川町体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

区分

休館日

石川町体育館

毎月第4月曜日

12月28日から翌年1月4日まで

(使用の申込)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,石川町体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を体育館を経由して教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,体育館内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 体育館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。

(3) その他,教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等は丁寧に取り扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 体育館職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年石川町規則第10号)は,廃止する。

(2) 石川勤労者体育センター運営委員会規則(昭和62年石川町規則第11号)

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年6月1日から適用する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式第1号(第4条関係)

 略

石川町体育館条例施行規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年10月10日 教育委員会規則第5号
平成27年6月30日 教育委員会規則第7号
令和4年4月6日 教育委員会規則第3号