○石川町体育館条例
平成15年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,スポーツの振興並びに健康で文化的な各種集会の用に供するため,石川町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町体育館 | 石川町字関根165番地 |
(管理)
第3条 体育館は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 体育館に館長ほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 体育館を使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 使用が長期にわたり,又は反復使用することによって他の使用者の妨げとなるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,体育館の使用を許可しない。
(使用料)
第7条 使用者は,使用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は,体育館の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者が,体育館の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,教育委員会が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(石川町体育館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 石川町体育館設置条例(昭和41年石川町条例第29号)
(2) 石川町体育館使用条例(昭和41年石川町条例第30号)
(3) 石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年石川町条例第12号)
附則(平成19年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
体育館使用料
区分 | 対象者又は施設 | 使用料 | 備考 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
1 体育運動のために使用する場合 | 普通使用 | 中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
高校生 | 30円 | 30円 | 60円 | 120円 | |||
一般 | 50円 | 50円 | 110円 | 210円 | |||
団体使用 | 中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
高校生 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | |||
一般 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 | |||
2 各種団体の集会又は大会等のために使用する場合 | 入場料を徴収しない専用使用 | 体育館の一部 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 | |
施設の全域 | 2,200円 | 3,850円 | 4,950円 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する専用使用 | 施設の全域 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 33,000円 |
備考
1 入場料を徴収しない場合であっても,入場料に相当する物品を徴収したと認められるときは,入場料を徴収する場合の使用料とする。
2 時間延長1時間につき,1時間割の金額を加算する。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。
3 申請が団体名であれば団体扱いとし,それ以外は個人扱いとする。