○石川町体育館条例

平成15年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,スポーツの振興並びに健康で文化的な各種集会の用に供するため,石川町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町体育館

石川町字関根165番地

(管理)

第3条 体育館は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育館に館長ほか,必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は,体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 使用が長期にわたり,又は反復使用することによって他の使用者の妨げとなるとき。

(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,体育館の使用を許可しない。

(使用料)

第7条 使用者は,使用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は,体育館の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者が,体育館の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,教育委員会が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(石川町体育館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 石川町体育館設置条例(昭和41年石川町条例第29号)

(2) 石川町体育館使用条例(昭和41年石川町条例第30号)

(3) 石川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年石川町条例第12号)

(平成19年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

体育館使用料

区分

対象者又は施設

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1 体育運動のために使用する場合

普通使用

中学生以下

無料

無料

無料

無料


高校生

30円

30円

60円

120円

一般

50円

50円

110円

210円

団体使用

中学生以下

無料

無料

無料

無料


高校生

550円

550円

1,100円

2,200円

一般

1,100円

1,100円

1,650円

3,850円

2 各種団体の集会又は大会等のために使用する場合

入場料を徴収しない専用使用

体育館の一部

1,650円

3,300円

4,400円

9,350円


施設の全域

2,200円

3,850円

4,950円

11,000円

入場料を徴収する専用使用

施設の全域

5,500円

11,000円

16,500円

33,000円


備考

1 入場料を徴収しない場合であっても,入場料に相当する物品を徴収したと認められるときは,入場料を徴収する場合の使用料とする。

2 時間延長1時間につき,1時間割の金額を加算する。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。

3 申請が団体名であれば団体扱いとし,それ以外は個人扱いとする。

石川町体育館条例

平成15年3月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 条例第5号
平成19年10月10日 条例第19号
平成26年3月31日 条例第1号
平成30年6月29日 条例第20号
令和元年6月28日 条例第13号