○石川町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成14年12月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき,地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する住民又は利害関係人からの申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は,地区計画等の案を作成しようとする場合においては,あらかじめ次に掲げる事項を告示し,当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆に縦覧を行わなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち,種類,名称,位置及び区域

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 町長は,前条に定めるもののほか,必要があると認めるときは,説明会の開催,広報紙への掲載その他の適切な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する土地所有者等は,第2条の規定により縦覧された地区計画等の原案について,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間以内に意見書を町長に提出することができる。

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 法第16条第3項の住民又は利害関係人は,個人又は共同で,地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案についての申出書を町長に提出することができる。ただし,第2条による告示後は,この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

石川町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成14年12月27日 条例第30号

(平成14年12月27日施行)