○石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成14年10月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長が保有する公文書の開示等について,石川町情報公開条例(平成14年石川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は,公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示の決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項本文又は第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの開示をしない旨の決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例適用通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は,公文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(様式第7号)又は口頭により行うものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合も含む。)の規定による通知は,公文書の開示に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の開示)

第7条 条例第15条第1項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。以下この条において同じ。)の開示は,町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は,公文書の閲覧,聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし,汚損し,若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は,公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第15条第2項の実施機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧,聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第9条 条例第17条第1項(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は,別表第1のとおりとする。

2 条例第17条第2項(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は,別表第2のとおりとする。

3 条例第17条(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)に規定する費用は,前納とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第19条第4項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(実施状況の公表の方法)

第11条 条例第34条の規定による実施状況の公表は,毎年6月末日までに,前年度の請求件数,公文書の開示に関する決定の状況その他必要な事項を町の広報紙に掲載して行うものとする。

(出資等法人)

第12条 条例第35条の実施機関が定める出資等法人は,次に掲げるものとする。

(1) 町が資本金等の2分の1以上を出資している法人(営利を目的としている法人を除く。)であって,町長が指導し,及び監督するものとする。

(2) 補助金及び交付金を交付している法人又は団体

(3) 前2号に掲げる法人及び団体のほか,町が行う事務又は事業の補完又は一部の代行をしている法人又は団体のうち,町長が情報公開を推進することが必要であると認めるもの。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額

1 複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付(2に該当するものを除く。)

1枚につき10円

2 カラー複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付

1枚につき50円

3 1又は2以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

4 写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考

1の項又は2の項の場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第9条関係)

区分

金額

1 日本産業規格A列3番以下の大きさ以内の用紙に出力したものの交付(2に該当するものを除く。)

1枚につき10円

2 日本産業規格A列3番以下の大きさ以内の用紙にカラーで出力したものの交付

1枚につき50円

3 CD―R(日本産業企画X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付

1枚につき70円

4 DVD―R(日本産業企画X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付

1枚につき100円

5 1から4まで以外の方法により出力又は複写したものの交付

当該出力及び複写したものの作成に要する費用

6 出力又は複写したものの送付に要する費用

当該出力又は複写したものの送付に要する費用に相当する額

備考

1の項又は2の項の場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第6条関係)

 略

様式第8号(第6条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成14年10月11日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年10月11日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年10月10日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第4号
令和2年12月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第11号