○石川町水環境保全システム懇談会設置規則
平成14年3月29日
規則第2号
(設置)
第1条 本町における水環境の改善と快適な環境を保全するため,石川町水環境保全システム懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は,次の各号に定める事項を所掌する。
(1) 石川町水環境保全システム整備計画の検討に関すること。
(2) 石川町生活排水対策の計画に関すること。
(3) 石川町水環境の保全に関する町長への意見提言に関すること。
(4) その他水環境保全に関すること。
(組織)
第3条 懇談会の委員は,15人以内で組織し,町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し,懇談会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(会議)
第6条 懇談会は,会長が招集する。
2 懇談会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 懇談会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,環境担当課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,懇談会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。