○石川町男女共同参画プラン策定委員会設置規則

平成14年3月29日

規則第1号

(設置)

第1条 石川町男女共同参画プラン(仮称)を策定するため,石川町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 石川町男女共同参画プランの策定に関すること。

(2) 計画策定のための関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他,目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は,15人以内で組織し,副町長のほか次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 女性関係団体等の代表者

(3) 教育関係者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副町長をもってあてる。

3 副委員長は,委員の互選により定める。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委員会設置から計画策定完了までとする。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。

4 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会に作業部会を置き,次の各号に掲げる事項について調査及び研究をする。

(1) 計画骨子の作成,検討及び素案の作成

(2) 計画書の原案作成

(3) その他,計画案策定に関すること。

2 作業部会は,別表に掲げるものをもって組織する。

3 作業部会は,生涯学習担当課長が招集し主宰する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,生涯学習担当課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員会において協議し決定するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する

別表(第7条関係)

所属

職名

総務課

総務係長

企画商工課

協働推進係長

商工観光係長

町民課

窓口係長

保健福祉課

社会福祉係長

高齢福祉係長

健康増進係長

農政課

農政係長

教育課

学校管理係長

こども係長

石川町男女共同参画プラン策定委員会設置規則

平成14年3月29日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年3月29日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第2号