○石川町男女共同参画プラン策定委員会設置規則
平成14年3月29日
規則第1号
(設置)
第1条 石川町男女共同参画プラン(仮称)を策定するため,石川町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 石川町男女共同参画プランの策定に関すること。
(2) 計画策定のための関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他,目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は,15人以内で組織し,副町長のほか次の各号のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 女性関係団体等の代表者
(3) 教育関係者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副町長をもってあてる。
3 副委員長は,委員の互選により定める。
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,委員会設置から計画策定完了までとする。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。
4 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会に作業部会を置き,次の各号に掲げる事項について調査及び研究をする。
(1) 計画骨子の作成,検討及び素案の作成
(2) 計画書の原案作成
(3) その他,計画案策定に関すること。
2 作業部会は,別表に掲げるものをもって組織する。
3 作業部会は,生涯学習担当課長が招集し主宰する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,生涯学習担当課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員会において協議し決定するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する
別表(第7条関係)
所属 | 職名 |
総務課 | 総務係長 |
企画商工課 | 協働推進係長 商工観光係長 |
町民課 | 窓口係長 |
保健福祉課 | 社会福祉係長 高齢福祉係長 健康増進係長 |
農政課 | 農政係長 |
教育課 | 学校管理係長 こども係長 |