○石川町環境監視員設置規則
平成13年3月30日
規則第1号
(設置)
第1条 町における廃棄物の適正処理並びに環境保全の指導及び監視を行うため,石川町環境監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(任務)
第2条 監視員の任務は次の各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物の減量化,リサイクル等,適正処理の指導に関すること。
(2) 廃棄物の不法投棄の調査及び通報に関すること。
(3) 大気及び水質,悪臭,騒音,振動,土壌等の調査と通報に関すること。
(4) その他廃棄物の処理及び環境保全に関すること。
2 監視員は定期的に町内を巡視し,廃棄物の不法投棄並びに環境保全の監視及び指導を行う。
3 監視員は,廃棄物の適正処理及び環境の保全に関して,町長に意見を述べることができる。
(定数)
第3条 監視員の定数は12人以内とする。
(委嘱及び任期)
第4条 監視員は,廃棄物の処理及び環境の保全に関し優れた識見を有する者の中から町長が委嘱する。
2 監視員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の監視員の任期は,前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は平成13年4月1日から施行する。