○石川町介護保険事務に関する個人情報取扱規則

平成12年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,町が介護保険事務に関し処理する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め,町民の権利利益を保護し,もって介護保険事務処理の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 町が介護保険事務に関し処理する個人の情報であって特定の個人が識別され,又は識別され得る情報をいう。

(2) 町の他の機関 石川町居宅介護支援事業所をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は,介護保険事務に関し個人情報を処理するに当たっては,町民の基本的人権を尊重し,個人情報を保護する配意をしなければならない。

2 職員は,介護保険事務処理に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(利用及び提供の制限)

第4条 個人情報は,介護保険事務以外の目的のために利用し又は提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 国及び他の地方公共団体若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由がある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 個人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

2 町長は,前項の規定により個人情報を提供するときは,個人情報提供依頼書(別記様式)の提出を求めるものとする。その場合において必要があると認めるときは,提供を受けるものに対し,当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し,又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 町長は,公益上の必要があるとき又は町民の福祉の向上に資すると認められ,かつ,個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き,通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(町が保有する個人情報を町以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第5条 町長は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 町長は,保有する必要がなくなった個人情報については,確実に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

石川町介護保険事務に関する個人情報取扱規則

平成12年10月1日 規則第17号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年10月1日 規則第17号