○石川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年7月5日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,石川町消防団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 団員の報酬は,別表第1に掲げる年額報酬及び別表第2に掲げる出動報酬とする。

2 前項のうち年額報酬は,毎年9月末日及び3月末日に報酬額の2分の1ずつを支給し,出動報酬は,毎年3月末日に支給する。

3 団員がその職についたとき,又は退職したときは,その日の属する月分を月割計算(その額に1円未満の端数があるときは,切り上げた額)によって支給する。ただし,退職した団員が退職した月に再び団員となったときは,その月の報酬は重複して支給しない。

4 団員が,月の途中で階級等の異動によりその報酬額に変更があったときは,その上額をもってその者の当月分の報酬額とする。

(費用弁償)

第3条 団員が職務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,石川町旅費条例(昭和41年条例第16号)別表第1中「町長等以外の職務にある者」の項に準じ,その支給方法については,同条例の規定を準用する。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 石川町消防団員給与条例(昭和30年石川町条例第18号)は,廃止する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

年額報酬

団長

年額

281,000円

副団長

年額

165,000円

分団長

年額

126,000円

副分団長

年額

70,000円

部長

年額

56,000円

班長(副部長)

年額

41,000円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

ラッパ隊員(上乗せ分)

年額

8,000円

別表第2(第2条関係)

区分

出動報酬

水火災の災害出動

2時間以内

2,000円

半日

4,000円

1日

8,000円

水火災の警戒出動

1日

2,000円

訓練出動

1日

2,000円

式典,大会出場

1日

1,000円

その他出動

1日

2,000円

石川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年7月5日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第23号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年6月30日 条例第13号
昭和52年3月16日 条例第5号
昭和53年3月14日 条例第3号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和59年3月13日 条例第9号
昭和60年3月16日 条例第5号
昭和61年3月19日 条例第8号
昭和62年3月19日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第12号
平成3年7月1日 条例第27号
平成4年7月1日 条例第20号
平成5年6月22日 条例第18号
平成6年3月18日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第9号
令和4年3月31日 条例第14号