○石川町消防団員の任免,懲戒及び服務に関する条例

昭和30年6月11日

条例第13号

第1条 石川町消防団員(以下「消防団員」という。)の任免,懲戒及び服務については,この条例の定めるところによる。

第2条 消防団員は,本町に住所を有する又は勤務する満18歳以上の者の中から町長の承認を得て団長がこれを任命する。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は志操堅固,身体強健であって団長たるに足るものとして,消防団より推せんされた者を町長が任命する。

第4条 副団長以下の役員は,団長が任命する。

第5条 消防団員が退職しようとする場合は,予め文書を以って任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

第6条 消防団員は,長期出張,育児その他やむを得ない理由により,長期間活動に参加することができない場合は,3年を超えない範囲内で休団(消防団員の身分を有したまま休職することをいう。)することができる。ただし,任命権者が認める場合は,休団の期間を延長することができる。

2 消防団員は,前項の規定により休団しようとする場合は,任命権者に届け出て,その承認を受けなければならない。

3 休団中の消防団員が復団しようとする場合は,任命権者に届け出て,その承認を受けなければならない。

4 休団期間中は,報酬等は無支給とし,福島県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報奨金支給条例(昭和54年条例第14号)第4条に定める勤務年数へは算入しないものとする。

5 休団中の消防団員が復団したときの当該団員の階級は,休団を開始した日にその者が属していた階級とする。

第7条 消防団員が次の各号の一に該当する場合は,町長の承認を得て団長がこれを懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず消防団員たる体面を損する行為のあったとき。

(3) その他服務規律に違反する行為のあったとき。

第8条 前条の懲戒は,次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は,1カ月以内の期間を定めてこれを行う。

第9条 消防団員は,団長の招集によって出動し,服務するものとする。

2 招集の命令を受けない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,予め指定するところに従いただちに出動し,服務に就かなければならない。

3 出動した団員が解散する場合は,人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。

第10条 消防団員は,予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 消防団員であって,10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,副団長又はその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し,常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に対しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し,礼節を重んじ,信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け,これを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は,団又は団長の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって,みだりに寄付金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり,職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 貸与品,給与品はこれを大切に保管し,服務以外においてこれを使用し,又は他人に貸与してはならない。

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年3月31日から適用する。

(平成22年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

石川町消防団員の任免,懲戒及び服務に関する条例

昭和30年6月11日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第13号
平成22年3月31日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第13号