○石川町消防団の組織等に関する規則

昭和49年7月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,石川町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は,法令又は条例に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に,本団及び分団を置く。

2 分団には,必要に応じて部及び班を置くものとする。

3 分団の名称及び担当区域は,別表第1のとおりとする。

(本団)

第4条 本団に,団長,副団長及び本団員を置く。

2 団長は消防団の事務を統轄し,団員を指揮して,法令,条例,規則に定める職務を遂行し,町長に対しその責を負うものとする。

3 副団長は団長を補佐し,団長に事故あるときはその職務を代理する。

4 本団員は訓練指導員及び女性消防団員とし,訓練指導員は団員の訓練指導にあたり,女性消防団員は啓蒙広報活動にあたる。

5 本団の庶務を処理するため,庶務部長及び庶務を置き,町消防担当係長及び係員がこれにあたる。

(分団及び部)

第5条 分団に,分団長,副分団長,訓練部長及び分団庶務並びに部に部長,副部長,班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し,分団長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 訓練部長は,分団員の訓練指導にあたる。

5 分団庶務は,分団の庶務をつかさどる。

6 部長,副部長,班長及び団員は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

(任期)

第6条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長,副部長及び班長の任期は4年とし,再選を妨げない。

(階級)

第7条 消防団長の職にある者の階級は,団長とする。

2 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は,別表第2のとおりとする。

(水,火災その他の災害出場)

第8条 消防車が水,火災その他の災害(以下「災害」という。)現場に出場するときは,交通法規の定めに従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第9条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場等の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を乗車させないこと。

(4) 消防車は,一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中に追い越さないこと。

(管轄区域)

第10条 消防団は,消防長又は消防署長の命令がないときは,町の区域(以下「管轄区域」という。)外の災害に出場してはならない。ただし,管轄区域が確認しがたい場合の出場については,この限りでない。

(災害等の活動)

第11条 災害現場に到着した消防団は,設備,機械,器具及び資材を最高度に活用して,生命,身体及び財産の救護にあたり,損害を最小限度にとどめて,災害の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第12条 災害現場に,最先到着した指揮者は,上級指揮者が到着するまで全指揮をとり,責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第13条 災害現場に到着した各車の指揮者は,上級指揮者の到着を待って,速やかに現況,防ぎょ措置及び救護活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第14条 災害現場に出場した指揮者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に,適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督する。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し,状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては,よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第15条 災害現場において死体を発見したときは,指揮者は消防長又は消防署長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑のある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は,指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) ただちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は,慎重に取り扱うとともに,公表は差し控えること。

(訓練及び礼式)

第17条 団長は,団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め,定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については,消防庁の定める基準による。

(文書等)

第18条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 災害出動日誌

(4) 設備,資材台帳

(5) 消防,防災計画

(6) 区域内全図及び地利水利要覧

(7) 消防法規例規集

(8) その他必要な簿冊

(表彰)

第19条 町長は,分団又は団員がその任務の遂行にあたって,その功労が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の場合において,団員については団長が表彰することができる。

(表彰の種類)

第20条 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し,賞状は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

3 団員として,10年勤続した者に対しては,勤続表彰を行う。

4 同一世帯に属する3親等以内の親族の団員(消防職員を含む。)が2人以上あり,ともに勤続年数1年以上で勤務成績優秀な団員(消防職員を含む。)に対しては,親子等消防団員(消防職員を含む。)として町長がこれを表彰する。

(感謝状の贈呈)

第21条 町長は,消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項について功労があると認められる者に対し,感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し,消防団に対してなした協力

(表彰期日)

第22条 表彰は,毎年1回定期に行う。ただし,特に必要がある場合はこの限りでない。

(服制)

第23条 消防団員及び消防関係職員の服制については,消防庁の定める基準による。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(平成3年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

担当区域

石川分団

旧石川町の区域全域

中谷分団

旧中谷村の区域全域

山橋分団

旧山橋村の区域全域

沢田分団

旧沢田村の区域全域

母畑分団

旧母畑村の区域全域

野木沢分団

旧野木沢村の区域全域

別表第2(第7条関係)

団長階級以外の団員の階級

左の相当職

副団長

訓練指導員

分団長

本団庶務部長

副分団長

本団庶務

部長

訓練部長,分団庶務

班長

副部長

団員

 

石川町消防団の組織等に関する規則

昭和49年7月5日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年7月5日 規則第11号
昭和51年3月22日 規則第2号
昭和52年4月21日 規則第3号
平成3年8月13日 規則第18号
平成7年9月29日 規則第20号
平成18年10月10日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第12号