○石川町消防団設置条例
昭和49年7月5日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 石川町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
石川町消防団
石川町の区域全域
昭和49年7月5日 条例第21号
(平成18年10月10日施行)