○石川町消防団設置条例

昭和49年7月5日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 石川町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

石川町消防団

石川町の区域全域

石川町消防団設置条例

昭和49年7月5日 条例第21号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第21号
平成18年10月10日 条例第24号