○石川町企業職員定数条例

昭和54年12月24日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について,必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,9人とする。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

石川町企業職員定数条例

昭和54年12月24日 条例第36号

(昭和54年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第36号