○石川町水道事業運営協議会条例施行規則
昭和58年7月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町水道事業運営協議会条例(昭和58年石川町条例第15号)第9条の規定に基づき,石川町水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 協議会の事務局を石川町水道事業所内に置き,業務係が担当する。
(事務局の構成)
第3条 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長は,会長の命を受けて会務を処理する。
(付議事項等の通知)
第4条 協議会を招集しようとするときは,会議開催の日時,場所及び付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(関係職員の説明等)
第5条 協議会は,関係職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 石川町水道料金審議会条例施行規則(昭和55年石川町規則第14号)は,廃止する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。