○石川町水道事業運営協議会条例
昭和58年7月11日
条例第15号
(設置)
第1条 石川町の水道事業運営について,町長の諮問に応じ,必要な事項を協議するため,石川町水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員9人を以つて組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 水道使用者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によつて定める。
2 会長は協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は,協議会において町長から諮問された事項を審議決定したときは,文書をもつて町長に答申するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,石川町水道事業所において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 石川町水道料金審議会条例(昭和55年石川町条例第15号)は,廃止する。