○石川町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月26日

条例第24号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,次の区域内とする。

石川町字屋敷入,境ノ内,一ノ沢,古舘,北町,高田,新町,矢ノ目田,鹿ノ坂,南町,関根,下泉,大室,立ヶ岡,豆ヶ平の一部,当町,渡里沢,松木下,猫啼,白石,王子平,原,梁瀬の一部,外国見,沖ノ田輪,成亀,和久,下ノ内,入山,新屋敷,大橋,塩ノ平,草倉田,轡取,前ノ内,飛ヶ作,石田,長久保,秋台の一部,大内,弥吾の一部

大字沢井字田川,真明田,五反分,深谷,高原,伏木,小屋場,東内打,上ノ池,寄進田,踏切,竹柄,ウトフ長,蒲沢,西ノ作,観音山,大日原,大山平,十三塚,川井,山森沢,行山,小迎,小金石,打出,根宿,舘,三斗蒔,熊ノ堂,猫石,藤沢,清水窪,山神,後原,大池下,上ノ原

大字赤羽字小田柿,上森屋段,森屋段,藤山,秋葉山,長原,風呂沢,寺ノ入,新宿,浦,翁沢,亀堀,達中久保,韮草,拾三塚,陳場,古宿,坊芳,馬舟沢,谷地田,雲雀池,郷内,仲ノ町,稗田,中平,反田,殿田,壱町田,川田,楠木,上川原,百人川原

大字新屋敷字塩塚,村山,新覚,馬舟沢,高屋敷,道坂,上川原,高田,外ノ内,石船,前田,田上,雀,岩崎,田池,下川原,下田,大段,新屋敷雀,焼場,背戸,鳥内,梁前,蒲池,耕土,川前,酉内,屋敷下,中山,外出,苅干山,狐山,長土路,酉内長泥,笹塚,鷹ノ巣

大字山形字大豆平,須沢,大下,松原,兎田,菖蒲沢

大字南山形字中野沢の一部

大字双里字本宮,七鍬石,桜町,谷津,谷津前,白坂下,双里,神主,川入,宮ノ前,川向,赤沼,矢津

大字形見字大工内,漆方,古市場,形見,中屋敷,明内,道橋,借宿,尾巻,双里

大字谷沢字坂ノ下,中平,寺坂,下ノ内,京賀ノ内,太夫内,堤ノ内,戸賀,舘ノ腰,後作,榎町,北ノ前,穀代,馬場尻,堀ノ内,竹ノ下

大字坂路字反田,西田ノ内,野出ノ内,馬場宿,川平の一部

大字谷地字新屋敷,伊勢房内,椚作,関本,竹ノ内,竹ノ花

大字母畑字高蔵内,湯前,樋ノ口,樋田,清水作,小田口,掛下,丈田,天升作,東,宮田,梅木入,辺栗

大字湯郷渡字湯坂,米子平,前ノ内

大字北山字関場

大字中野字杉内,堀ノ内の一部,矢ノ内,滑津,高ノ内,竹下,水内,水無,摺ノ実,八斗蒔,鍛治内,蛇石,福貴田,七郎内,吹上,悪戸,寺内,町屋

大字曲木字明,川山,切通,新屋敷,北古内,堀米,小松内,梨久保,広久保,坂ノ下,竹ノ花,戸ノ内,仲ノ内,舘,小和清水,源平,滑津,燈篭場,関場,平田,仲田,古内

大字塩沢字後田,池ノ入,表,二斗蒔,空田,竹ノ内,大日向,割田作,佐武内,大石,大橋,小金塚,広畑

玉川村大字川辺字久保田の一部

3 給水人口は,10,900人とする。

4 1日最大給水量は,6,510m3とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき,水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に関する事務を処理させるため水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄付の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価額が,50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は,水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理者をおかない場合)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 石川町水道条例(昭和30年石川町条例第39号)は,昭和43年4月1日をもって廃止する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は,昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(石川町簡易水道条例の廃止)

2 石川町簡易水道条例(平成8年条例第1号)は,廃止する。

(令和3年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月26日 条例第24号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第24号
昭和43年11月25日 条例第30号
昭和54年7月30日 条例第16号
昭和55年7月10日 条例第13号
昭和59年10月20日 条例第30号
昭和60年9月28日 条例第23号
昭和61年10月6日 条例第22号
平成22年12月28日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第7号
令和3年9月30日 条例第28号