○石川町土地区画整理事業助成規則
平成4年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者又は施行する者に対し助成を行うことにより,公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り,もって健全な市街地の造成を促進することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象とする事業(以下「助成対象事業」という。)は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内で施行される事業で,かつ,その施行地区の面積が5万平方メートル以上であるものとする。ただし,用途地域外で施行される事業又はその施行地区の面積が5万平方メートルに満たない事業についても,その施行される区域が道路,公園等公共施設の整備を必要とし,かつ,事業の施行が適当と町長が認める場合は助成対象事業とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象とする者(以下「助成対象者」という。)は,助成対象事業を施行するため土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者又は助成対象事業を施行する組合とする。
(助成)
第4条 助成は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業計画の作成に当り必要な測量,調査及び設計(以下「測量等」という。)の実施
(2) 組合の設立に対する補助金(以下「土地区画整理組合設立補助金」という。)の交付
2 測量等は,事業の施行に関し,当該事業を予定する区域内の宅地について,所有権及び借地権を有する者の5分の4以上の同意がある場合に実施する。
3 土地区画整理組合設立補助金は,予算の範囲内で交付するものとし,その補助対象経費及び補助金の算出方法は,別表のとおりとする。
(助成の申請,決定等)
第5条 助成対象者は,助成を受けようとするときは,町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,必要な審査及び調査を行った上,助成の可否を決定し当該申請をしたものに通知する。この場合において,助成を可とする決定をしたときは,これに必要な条件を付すことができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の算出方法 |
土地区画整理組合設立補助金 | 組合の設立に要する経費 | 事業計画に定められた施行地区の面積が10万平方メートルまで10万円,これを超える1万平方メートルにつき5,000円 |
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略