○石川町営住宅等条例施行規則
平成10年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び石川町営住宅等条例(平成9年石川町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき,町営住宅及び一般住宅(以下,「町営住宅等」という。)並びに共同施設の設置及び管理について,必要な事項を定める。
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額。以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
イ 給与所得者以外の者で,所得税,町民税又は事業税の納税義務を有している者 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する区市町村長の証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には,それを証明する書類
(5) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族のうちに所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族若しくは16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合には,それを証明できる書類
(6) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定するひとり親である場合には,それを証明する書類
(8) 条例第6条各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類
(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳
(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳
第3条 削除
(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない者 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に20歳未満の子を扶養している者
(4) 18歳未満の子を3人以上扶養する者 現に18歳未満の子3人以上と同居し,扶養している者
(入居の辞退の届出)
第6条 町営住宅等への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは,町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号(条例第49条で準用する場合を含む。)の請書は,町営住宅使用請書(様式第6号)によるものとする。
2 前項の請書には,連帯保証人に関する次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(3) 納税証明書(前年度及び前々年度の2か年分)
(4) 所得証明書(前年度及び前々年度の2か年分)
(5) 印鑑に係る市町村長の発行する証明書
(連帯保証人の資格)
第11条の2 条例第10条第1項第1号及び同第12条第1項(条例第49条で準用する場合を含む。)に規定する町長が適当と認める連帯保証人は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 日本国籍を有していること。
(2) 市町村税を滞納していないこと。
(3) 現に町営住宅等又は県営住宅等の入居者でないこと。
(4) 過去10年以内に市営住宅等を退去させられた者でないこと。
(5) 暴力団員でないこと。
(連帯保証人の変更)
第11条の3 条例第10条の2第1項(条例第49条で準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の入居者(入居の決定を受けて入居していない者を含む。以下この条において同じ。)は,町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第10号の2)に第8条第2項各号掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始,保佐開始等の審判,破産手続開始の決定,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(4) 暴力団員であることが判明したとき。
5 町営住宅の入居者は,既に立てた連帯保証人について住所,氏名又は勤務所の変更があったときは,速やかに町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名・勤務所)変更届(様式第10号の4)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 勤務所の変更の場合は,新たな勤務所に勤務していること及び収入(見込)額を証明する書類
(2) 連帯保証人に係る当該変更の事実(前号の場合を除く。)を証明する住民票の写し等の書類
(1) 町長が適当と認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結した者(当該契約の締結を証する書類の写しの提出があった場合に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか,町長が特別の事情があると認める者
3 条例第14条第4項前段の規定による意見の陳述は,収入の額の認定に対する意見申立書(様式第13号)により行わなければならない。
4 町長は,条例第14条第4項後段の規定により同条第2項の規定による収入の額の認定を更正したときは,収入額認定更正通知書(様式第14号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(1) 収入が61,500円(以下「基準額」という。)以下である場合
(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり,収入から町長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合
(3) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により損害を受け,収入から町長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合
(住宅の用途併用及び模様替・増築)
第18条 条例第26条ただし書(条例第49条で準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅併用承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書(条例第49条で準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は,町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第20号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
(動物の飼育禁止)
第21条の3 町営住宅等の入居者は,当該町営住宅等若しくは共同施設又はこれらの敷地内で動物の飼育をしてはならない。ただし,町長が指定する町営住宅等についてその承認を得たときは,この限りでない。
4 町長は,条例第28条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは,収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第30号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(町営住宅の明け渡しの届出)
第24条 入居者が町営住宅等を明け渡そうとするときは,町営住宅退去届(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(一般住宅の公募の例外)
第25条 条例第42条の規則で定める特別の理由は,次に掲げるものとする。
(1) 不良住宅の撤去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 現に一般住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている一般住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(5) 一般住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の石川町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
団地名 | 所在地 | 利便性係数 |
天神団地 | 石川町字大室293番地 | 0.96 |
石川町字大室320番地 | 0.96 | |
母畑団地 | 石川町大字母畑字米子平115番地 | 0.89 |
宮城団地 | 石川町字当町399番地 | 0.91 |
石川町字当町392番地の2 | 0.91 | |
境ノ内団地 | 石川町字境ノ内364番地 | 0.95 |
石川町字境ノ内365番地 | 0.95 | |
石川町字境ノ内370番地 | 0.95 | |
猫啼団地 | 石川町字白石250番地 | 0.92 |
石川町字白石250番地 | 0.92 | |
立ケ岡団地 | 石川町字立ケ岡361番地 | 0.91 |
石川町字立ケ岡361番地 | 0.91 | |
石川町字立ケ岡365番地 | 0.91 | |
古舘団地 | 石川町字古舘408番地の2 | 0.99 |
石川町字古舘388番地 | 0.99 | |
中野団地 | 石川町大字中野字水内24番地 | 0.92 |
矢ノ目田団地 | 石川町字矢ノ目田21番地の1 | 0.99 |
高田団地 | 石川町字高田150番地の1 | 1.00 |
中野南団地 | 石川町大字中野字蛇石2番地 | 0.92 |
立ケ岡南団地 | 石川町字立ケ岡510番地の7 | 0.91 |
屋敷入団地 | 石川町字屋敷入212番地の2 | 0.96 |
屋敷入南団地 | 石川町字屋敷入147番地の2 | 0.96 |
立ケ岡東団地 | 石川町字立ケ岡370番地 | 0.92 |
形見団地 | 石川町大字形見字明内133番地の1 | 0.85 |
下泉団地 | 石川町字下泉229番地 | 0.95 |
別表第2(第27条関係)
団地名 | 家賃(月額) |
本宮住宅 | 4,500円 |
境ノ内住宅 | 10,000円 |
一ノ沢住宅 | 22,000円 |
宮城住宅 | 6,500円 |
屋敷入住宅 | 9,000円 |
鹿ノ坂住宅 | 9,000円 |
中田住宅 | 20,000円 |
形見住宅 | 9,000円 |
中野住宅 | 13,000円 |
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条第2項関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条第1項関係)
略
様式第8号(第9条第2項関係)
略
様式第9号(第10条関係)
略
様式第10号(第11条関係)
略
様式第10号の2(第11条の3関係)
略
様式第10号の3(第11条の3関係)
略
様式第10号の4(第11条の3関係)
略
様式第11号(第13条関係)
略
様式第12号(第13条第2項関係)
略
様式第13号(第13条第3項関係)
略
様式第14号(第13条第4項関係)
略
様式第15号(第15条第1項関係)
略
様式第16号(第15条第2項関係)
略
様式第17号(第17条第1項関係)
略
様式第18号(第17条第2項関係)
略
様式第19号(第18条第1項関係)
略
様式第20号(第18条第2項関係)
略
様式第21号(第18条第3項関係)
略
様式第22号(第19条関係)
略
様式第23号(第19条第2項関係)
略
様式第24号(第20条関係)
略
様式第25号(第21条関係)
略
様式第26号(第21条第2項関係)
略
様式第27号(第22条第1項関係)
略
様式第28号(第22条第2項関係)
略
様式第29号(第22条第3項関係)
略
様式第30号(第22条第4項関係)
略
様式第31号(第23条第1項関係)
略
様式第32号(第23条第2項関係)
略
様式第33号(第23条第3項関係)
略
様式第34号(第24条関係)
略
様式第35号(第28条関係)
略