○石川町営住宅等条例

平成9年3月28日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 町営住宅の整備(第2条の2―第2条の21)

第3章 町営住宅の管理(第3条―第41条)

第4章 一般住宅の管理(第42条―第49条)

第5章 補則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,町営住宅及び一般住宅並びに共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,住宅に困窮する者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,次に掲げるものをいう。

 公営住宅 法第2条第2号の規定に基づき整備をしたものをいう。

(2) 一般住宅 町が町民に賃貸するため,町の費用で建設,買収又は譲渡を受けた住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の整備

(設置)

第2条の2 地方自治法第244条第1項の規定に基づき,住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため,本町に町営住宅及び一般住宅並びに共同施設を設置する。

2 町営住宅及び一般住宅並びに共同施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項に規定する町営住宅及び共同施設(以下この章において「町営住宅等」という。)の整備基準は,この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第2条の4 町営住宅等は,その周辺地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備をしなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第2条の5 町営住宅等は,地震,その他の災害等に対する安全,衛生,美観等を考慮し,入居者等にとって安心かつ便利で快適なものとなるよう整備をしなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第2条の6 町営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(地域性の考慮)

第2条の7 町営住宅等は,気候,景観等地域の特性及び福島県産資材(県産木材,県産石材その他の県内で生産された資材をいう。)の使用を考慮して整備するものとする。

(位置の選定)

第2条の8 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の9 敷地が地盤の軟弱な土地,崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の10 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の11 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第2条の12 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りではない。

2 町営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線を設けるものとする。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第2条の13 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第2条の14 町営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第2条の15 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(児童遊園)

第2条の16 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第2条の17 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第2条の18 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第2条の19 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(駐車場)

第2条の20 駐車場の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の位置,規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

(災害時の特例)

第2条の21 町長は,災害時において緊急に町営住宅及び共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情がある場合は,第2条の3から前条までに規定する町営住宅及び共同施設の整備基準に関し,必要な範囲において特例を定めることができる。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第5条 町営住宅等に入居することができる者は,次の各号に掲げる条件(次項に規定する老人等にあっては,第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 21万4千円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で,その障害の程度が同条第2項第2号で定める程度である者

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が同条第2項第3号で定める程度である者

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4千円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4千円

 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げる町営住宅に入居する者である場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,15万8千円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 削除

(4) 市区町村税を滞納していないこと。

(5) 過去において町営住宅等に入居していた者又はその者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)として当該町営住宅等において同居していた者(以下「過去の入居者等」という。)が入居しようとする者である場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては,当該過去の入居者等が当該町営住宅等に入居し,又は同居していた期間に係る第13条第1項又は第46条第1項の家賃が滞納されていないこと。

(6) その者又はその者が町営住宅で同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他町営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 前項の「老人等」とは次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。)をいう。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であること。

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(入居者の資格の特例)

第6条 法第24条第1項に規定する者にあっては,前条第1項第1号から第5号まで(前条第2項に規定する老人等にあっては,前条第1項第1号第2号第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第24条第2項に規定する者にあっては,前条第1項各号(前条第2項に規定する老人等にあっては,前条第1項第1号第2号及び第4号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか,当該災害の発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,借上げ町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は,第1項各号に規定する者のうち,老人,心身障害者,20歳未満の子を扶養している配偶者のない者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者については,第2項から前項までの規定にかかわらず,町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は,決定の通知のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み,政令第6条第2項の基準と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人1名の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号に規定する連帯保証人が保証する限度額は,入居時における9月分の家賃に相当する額とする。

3 入居決定者がやむを得ない事情により第1項に定める期間内に同項の手続をすることができないときは,町長の承認を得て,町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

4 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 町長は,入居決定者が第1項又は第3項に規定する期間内に第1項の手続をし,その内容が適切であると認めたときは,当該入居決定者を入居者として決定し,入居日を指定して速やかに通知するものとする。

6 町長は,入居決定者が第1項若しくは第3項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき又は入居者が正当な理由によらないで前項の規定により指定された入居日後20日以内に入居しないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更)

第10条の2 町営住宅の入居者は,既に立てた連帯保証人を変更するときは,規則の定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による新たな連帯保証人が保証する極度額は,前項の承認時における9月分の家賃に相当する額とする。

3 町長は,入居者に特別の事情があると認めるときは,第1項に規定する連帯保証人の変更の届出を免除することができる。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,省令第11条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による承認を与えてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ,それぞれ同号アからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか,町長は,町営住宅の入居者が同居させようとする者若しくは当該入居者又はその同居者が暴力団員等であるときは,第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,町長が適当と認める者を連帯保証人として届け出るとともに,省令第12条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による新たな連帯保証人が保証する極度額は,同項の承認を得ようとする時における9月分の家賃に相当する額とする。

3 町長は,第1項の承認を得ようとする者に特別の事情があると認めるときは,同項に規定する連帯保証人の届出を免除することができる。

4 町長は,前項の入居者と同居していたものが暴力団員等であるときは,同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められた者をいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は,町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは,同項の規定にかかわらず,当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を,毎年度,政令第2条で定めるところにより,法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件,規模,建設時からの経過年数その他の事項に応じ,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第14条 入居者は,毎年度,町長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は,町営住宅の入居者又は同居者について,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかり,多額の医療費の支出があったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は,入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日。以下「納期限」という。)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。ただし,納期限が石川町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)に規定する町の休日に当たるときは,これらの日の翌日をもって納期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 入居決定者は,納入通知書により入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を納付しなければならない。

2 町長は,第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,町長が定めるところにより,敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 町長は,入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは,敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は,町長に対し,敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することはできない。

4 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行及び損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

第25条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者及び高額所得者に関する認定)

第28条 町長は,毎年度,第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は,第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,10日前までに町長に届け出て,住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により町営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員等であると判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は,町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 一般住宅の管理

(公募の例外)

第42条 町長は,第49条の規定により準用された第3条の規定にかかわらず,災害その他規則で定める特別の理由がある者については,公募を行わずに一般住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第43条 一般住宅に入居することができる者は,自ら居住するための住宅を必要とする者で,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族があること。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。

(2) 規則で定める基準の収入以下であること。

(3) 市区町村税を滞納していないこと。

(4) 過去に町営住宅又は一般住宅に入居していた者にあっては,未納の家賃等当該町営住宅又は一般住宅の使用に係る債務がないこと。

(5) 過去10年以内に町営住宅又は一般住宅を退去させられたことがないこと。

(6) その者又は同居しようとする親族が暴力団員等でないこと。

(入居者の選考)

第44条 町長は,入居の申込みをした者が入居させるべき一般住宅の戸数を超える場合においては,公開抽選によって,入居者を決定し,入居を許可するものとする。

2 町長は,町長の定める特別の理由がある者については,前項の規定にかかわらず,優先的に選考することができる。

(一般住宅の特別割当て)

第45条 町長は,第42条に規定する理由のある者その他一般住宅の設置の目的に応じ優先的に入居させる必要があると認められる者に入居させるべき一般住宅の一部を割り当てることができる。

2 前項の規定により一般住宅の割当てを行って入居者を決定する場合において,同項に該当する者の数が,なお,割当てをした戸数を超える場合においては,公開抽選によって入居者を決定し,入居を許可するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第46条 一般住宅の毎月の家賃は,規則で定める。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,前項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 一般住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第47条 町長は,一般住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたときその他特別の事情があるときは,町長が別に定める減免基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(一般住宅の明渡請求)

第48条 町長は,一般住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対して,当該一般住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該一般住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 次条で準用する第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに,当該一般住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第49条 一般住宅及びその共同施設の管理については,第3条第7条第1項及び第2項第10条第10条の2第11条第12条第16条から第27条まで並びに第40条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「町営住宅」とあるのは「一般住宅」と,第7条第1項中「前2条」とあるのは「第43条」と,第10条第1項第2号中「第18条」とあるのは,「第49条の規定により準用された第18条」と,第11条第2項中各号は第48条第1項各号と,第12条第2項中「省令第12条で定める」とあるのは「規則で定める」と,第16条第1項中「第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)」とあるのは,「第49条の規定により準用された第10条第1項又は第3項の手続を完了した日から当該入居者が一般住宅を明け渡した日(第48条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)」と,第18条第2項中「第15条各号のいずれかに掲げる敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める特別の事情がある場合においては」とあるのは「第47条に規定する災害により著しい損害を受けたときその他特別の事情があるときは」と,第40条第2項中「第27条」とあるのは「第49条の規定により準用された第27条」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(立入検査)

第50条 町長は,町営住宅及び一般住宅並びに共同施設の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅及び一般住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第51条 町長は,町営住宅及び一般住宅並びに共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(過料)

第52条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第53条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4条第7号第5条第6条第11条から第19条まで,第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず,旧条例第3条第2項第4条第6号第7号及び第9号第5条第13条の2から第15条まで,第17条から第23条までの規定は,なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については,平成10年3月31日までの間は,新条例第4条の規定は適用せず,旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは,「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として,同条の規定の例による。

5 新条例第13条第1項,第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても,それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条第11条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「この政令」という。)の施行の際現に町営住宅に入居している者で新令第2条の規定による町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の町営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の町営住宅の毎月の家賃は,新令第2条の規定にかかわらず,新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に,旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

9 この政令の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第23条第2号に規定する収入の条件については,新令第6条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に町営住宅の入居の申込みがされ,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件についても,同様とする。

10 次に掲げる者に係る公営住宅法第28条第1項に規定する収入の基準及び同条第2項に規定する町営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第29条第1項に規定する収入の基準については,平成26年3月31日までの間は,新令第8条及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(1) この政令の施行の際現に町営住宅に入居している者

(2) この政令の施行の日前に公営住宅法第24条第1項の規定による申込み又は同法第40条第1項の規定による申し出がされ,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年10月1日から適用する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1項第1号イ及びロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は,町営住宅の入居者の資格については,改正後の石川町町営住宅管理条例第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(石川町町営住宅設置条例の廃止)

2 石川町町営住宅設置条例(昭和43年条例第3号)は廃止する。

別表(第2条の2関係)

1 公営住宅

名称

位置

建築年度

戸数

(戸)

専用床面積

(m2)

天神団地

石川町字大室293番地

S34

5

34.7

石川町字大室320番地

S38

10

36.3

母畑団地

石川町大字湯郷渡字米子平115番地

S34

3

28.9

宮城団地

石川町字当町399番地

S35

4

28.9

石川町字当町392番地の2

S36

3

34.7

石川町字当町399番地

S36

2

31.4

石川町字当町399番地

S37

4

36.3

境ノ内団地

石川町字境ノ内364番地

S39

10

36.3

石川町字境ノ内365番地

S40

11

36.3

石川町字境ノ内370番地

S41

14

36.3

石川町字境ノ内370番地

S42

5

36.7

猫啼団地

石川町字白石250番地

S39

3

36.3

石川町字白石250番地

S40

1

36.3

立ヶ岡団地

石川町字立ヶ岡361番地

S42

3

33.1

石川町字立ヶ岡361番地

S43

4

36.7

石川町字立ヶ岡361番地

S43

7

33.1

石川町字立ヶ岡365番地

S44

8

33.1

石川町字立ヶ岡365番地

S45

9

37.9

古舘団地

石川町字古舘408番地の2

S46

10

36.4

石川町字古舘408番地の2

S47

10

41.7

石川町字古舘388番地

S48

10

41.7

石川町字古舘388番地

S49

7

49.6

中野団地

石川町大字中野字水内24番地

S55

8

62.2

矢ノ目田団地

石川町字矢ノ目田21番地の1

S56

10

65.7

高田団地

石川町字高田150番地の1

S58

12

62.3

中野南団地

石川町大字中野字蛇石2番地

S61

12

58.9

立ヶ岡南団地

石川町字立ヶ岡510番地の7

H1

3

58.5

屋敷入団地

石川町字屋敷入212番地の2

H3

4

77.3

屋敷入南団地

石川町字屋敷入147番地の2

H5

2

66.1

立ヶ岡東団地

石川町字立ヶ岡370番地

H7

12

62.3

形見団地

石川町大字形見字明内133番地の1

H8

12

62.3

下泉団地

石川町字下泉229番地

H29

8

82.5

2 一般住宅

名称

位置

建築年度

戸数

(戸)

専用床面積

(m2)

本宮住宅

石川町大字双里字本宮13番地

S30

2

36.4

境ノ内住宅

石川町字境ノ内223番地の2

H4

2

49.6

一ノ沢住宅

石川町字一ノ沢89番地の13

H4

4

61.0

宮城住宅

石川町字当町392番地の2

S27

1

36.3

屋敷入住宅

石川町字屋敷入135番地

S45

1

49.7

鹿ノ坂住宅

石川町字鹿ノ坂91番地

S45

1

49.7

中田住宅

石川町大字中田字八又391番地の6

H4

1

49.7

形見住宅

石川町大字形見字形見179番地

S42

1

43.4

中野住宅

石川町大字中野字矢ノ内213番地

H4

1

74.5

石川町営住宅等条例

平成9年3月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年2月18日 規則第2号
平成12年12月25日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第8号