○石川町土地改良施設管理条例

平成9年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項で準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき,石川町が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)である千五沢ダムの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地改良施設の管理)

第2条 町長は,次に掲げる事項について管理規程を定め,施設の管理を行うものとする。

(1) 貯水,放流又は取水

(2) 施設を操作するため必要な機械,器具等の点検及び整備

(3) 干ばつ,洪水その他緊急事態における措置

(4) 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測

(5) その他施設の管理に関し必要な事項

(管理の委託)

第3条 町長は,施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,その管理を委託することができる。

2 前項の規定による施設の管理の委託は,その管理の委託を受ける者と町長との協議により次の各号に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 当該施設の所在,種類,構造及び規模並びに数量

(2) 委託の年月日

(3) 委託の方法

(4) 委託の条件

(5) 関係図書の種類及び名称並びに数量

(6) その他必要な事項

(管理委託者の資格要件)

第4条 前条の規定による施設の管理の委託を受けることができる者は,町長が管理を委託しようとする土地改良施設に関し相当の知識経験を有する者を確保する見込みがあり,又は確保している者で次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 町内に主たる事務所を有すること。

(2) 事業の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあり,又は適正に行われていること。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

石川町土地改良施設管理条例

平成9年3月28日 条例第3号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第3号