○石川町観光開発審議会条例
昭和55年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 石川町観光開発を促進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,石川町観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は,石川町観光開発について町長の諮問に応じ,調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は,7人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 観光物産協会代表
(2) 温泉組合代表
(3) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,観光担当課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は,石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年石川町条例第14号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。