○石川町勤労青少年ホーム運営委員会規則
平成3年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年石川町条例第15号)第13条の規定に基づき,石川町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は,次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 商工団体及び企業の代表
(3) 勤労青少年
(4) 知識経験者
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員会の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,勤労青少年ホームにおいて処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。