○石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年石川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 石川町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は,条例第3条の規定により,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(職員の職務)

第3条 館長は,館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 指導員は,勤労青少年に対する相談及び指導の業務を行う。

(開館時間)

第4条 青少年ホームの開館時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第5条 青少年ホームの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 毎月第4月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用手続)

第6条 条例第6条による許可をうけようとする者は,石川町勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(利用許可)

第8条 教育委員会は,前条の規定により許可をしたときは,石川町勤労青少年ホーム利用許可書(様式第2号)を申請人に交付する。

(遵守事項)

第9条 青少年ホームを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を終了したときは,清掃及び整理整頓をし,施設及び備品の破損の有無を確認し,その旨を館長に報告すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し,火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) その他館長の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。

(平成12年規則第13号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年7月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成3年7月1日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第13号