○石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年石川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 石川町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は,条例第3条の規定により,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(職員の職務)
第3条 館長は,館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 指導員は,勤労青少年に対する相談及び指導の業務を行う。
(開館時間)
第4条 青少年ホームの開館時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第5条 青少年ホームの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 毎月第4月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は次のとおりとする。
(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第9条 青少年ホームを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を終了したときは,清掃及び整理整頓をし,施設及び備品の破損の有無を確認し,その旨を館長に報告すること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し,火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他館長の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略