○石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和57年6月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため,石川町勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 石川町勤労青少年ホームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町勤労青少年ホーム

石川町字当町418番地の1

(管理)

第3条 石川町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は,町長が管理する。ただし,町長は,青少年ホームの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めることができる。

(事業)

第4条 青少年ホームにおいて行う事業は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤労青少年の各種相談及び指導

(2) レクリエーション,クラブ活動のための施設及び設備の提供

(3) 音楽会,講演会,展示会等の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか,勤労青少年の福祉を増進するために町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第5条 青少年ホームを利用することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住又は勤務先を有する15歳以上30歳未満の勤労青少年

(2) 町長が特に必要と認めた者

(利用許可)

第6条 青少年ホームを利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 町長は,次の各号の一に該当するときは,青少年ホームの利用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は,利用の許可を受けたときに,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし,第5条第1号に規定する者が利用する場合は,この限りでない。

2 町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は,許可を受けた目的外に利用してはならない。

2 利用者は,青少年ホームの利用が終了したとき又は利用許可が取り消されたときは,速やかに原状に復さなければならない。

3 利用者が青少年ホームの利用上特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は,次の各号の一に該当するときは,利用許可を取消し又は利用を停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 利用者は,施設及び設備をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,止むを得ない理由があると認められる場合には,その全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第12条 青少年ホームに館長及び指導員を置く。

2 前項に規定する職員のほか,その他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第13条 青少年ホームの運営を円滑に行うため,石川町勤労青少年ホーム運営委員会を置く。

2 石川町勤労青少年ホーム運営委員会は,委員10人以内で組織する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和57年9月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は,平成3年5月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条関係)

時間

施設

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

講習室

550円

880円

1,100円

調理室

550円

880円

1,100円

軽運動場

770円

1,100円

1,320円

会議室

550円

880円

1,100円

和室

550円

880円

1,100円

音楽室

550円

880円

1,100円

備考 暖房器具を使用する場合は,燃料代として1時間当たり110円を徴収する。

石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和57年6月28日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
昭和57年6月28日 条例第15号
平成3年5月1日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第23号
平成16年3月31日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号