○石川町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例
昭和57年6月28日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため,石川町勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 石川町勤労青少年ホームの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町勤労青少年ホーム | 石川町字当町418番地の1 |
(管理)
第3条 石川町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は,町長が管理する。ただし,町長は,青少年ホームの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めることができる。
(事業)
第4条 青少年ホームにおいて行う事業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤労青少年の各種相談及び指導
(2) レクリエーション,クラブ活動のための施設及び設備の提供
(3) 音楽会,講演会,展示会等の開催
(4) 前3号に掲げるもののほか,勤労青少年の福祉を増進するために町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 青少年ホームを利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住又は勤務先を有する15歳以上30歳未満の勤労青少年
(2) 町長が特に必要と認めた者
(利用許可)
第6条 青少年ホームを利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 町長は,次の各号の一に該当するときは,青少年ホームの利用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は,許可を受けた目的外に利用してはならない。
2 利用者は,青少年ホームの利用が終了したとき又は利用許可が取り消されたときは,速やかに原状に復さなければならない。
3 利用者が青少年ホームの利用上特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は,次の各号の一に該当するときは,利用許可を取消し又は利用を停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は,施設及び設備をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,止むを得ない理由があると認められる場合には,その全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第12条 青少年ホームに館長及び指導員を置く。
2 前項に規定する職員のほか,その他の職員を置くことができる。
(運営委員会)
第13条 青少年ホームの運営を円滑に行うため,石川町勤労青少年ホーム運営委員会を置く。
2 石川町勤労青少年ホーム運営委員会は,委員10人以内で組織する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は,平成3年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
時間 施設 | 使用料 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
講習室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
軽運動場 | 770円 | 1,100円 | 1,320円 |
会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
和室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
音楽室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
備考 暖房器具を使用する場合は,燃料代として1時間当たり110円を徴収する。