○石川町農村地域工業等導入審議会条例
昭和48年10月5日
条例第17号
(設置)
第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,石川町農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,農村地域工業等導入実施計画の作成に関し,必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は,次に掲げる者につき,町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 4人
(2) 農業の代表者 4人
(3) 企業の代表者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は,4年とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,商工担当課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。