○石川町農村地域工業等導入審議会条例

昭和48年10月5日

条例第17号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,石川町農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,農村地域工業等導入実施計画の作成に関し,必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は,次に掲げる者につき,町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 4人

(2) 農業の代表者 4人

(3) 企業の代表者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は,4年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,商工担当課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

石川町農村地域工業等導入審議会条例

昭和48年10月5日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
昭和48年10月5日 条例第17号
昭和54年10月1日 条例第22号
昭和59年10月20日 条例第27号
平成10年6月30日 条例第21号
平成15年2月28日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第31号