○石川町中小企業対策預託金運用条例

昭和37年4月15日

条例第18号

第1条 本町は,町内の中小企業の金融緩和を図るため町が適当と認める金融機関に対し,中小企業対策貸付金を預託する。

第2条 町は前条に基づく資金源を,会計年度を期間として予算の範囲内で預託する。

第3条 預託を受けた金融機関は,資金の状況により可能な範囲内において預託金を超える額を次により貸付するものとする。

(1) 貸付対象 町内に店舗を有し1カ年以上居住し営業しているものとし,かつ,金融機関が適当と認める業者とする。

(2) 貸付限度 一業者100万円以内とする。

(3) 貸付期限 運転資金は24カ月,設備資金は36カ月以内とする。

(4) 貸付利率 町と金融機関の協定による。

第4条 借入の申込は,金融機関の所定の手続きに従うものとする。

第5条 金融機関は,資金が広く中小企業に均てんするよう融資に配慮するものとする。

第6条 金融機関は,資金の融資状況を別に定める様式により,毎月町長に報告するものとする。

第7条 町長は,この条例に定める運用について金融機関が協力を欠くと認める場合は,預託を取り消すことがあるものとする。

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

石川町中小企業対策預託金運用条例

昭和37年4月15日 条例第18号

(昭和52年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
昭和37年4月15日 条例第18号
昭和52年10月7日 条例第18号