○石川町企業立地委員会条例
平成元年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 企業立地を促進するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,町長の諮問機関として石川町企業立地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じ企業立地の促進に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は,委員13人以内をもって組織する。
2 委員は,企業立地について,優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,商工担当課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15条例第2号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。