○石川町家畜貸付審査委員会規則
昭和43年7月8日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,石川町家畜貸付条例(昭和43年石川町条例第27号)第3条の規定に基づき,石川町家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,次の事項を審議して答申する。
(1) 貸付家畜の導入に関する事項
(2) 貸付の決定に関する事項
(3) 契約変更に関する事項
(4) 損害賠償に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内で組織し,次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 各種農業団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長,副会長を置き,委員の互選による。
2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員は,自己又は2親等以内の親族に関する事項については,その議事に参画することができない。ただし,委員会の同意があったときは,この限りでない。
(議事録)
第7条 議長は議事録を調製し,議長及び出席委員2名が記名しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,農政担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。