○石川町家畜貸付条例施行規則

昭和43年7月8日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,石川町家畜貸付条例(昭和43年石川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請手続)

第2条 家畜の貸付を受けようとする者は,家畜貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人2名は,町内在住者であって相当の資産を有し,貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。

(貸付の決定)

第4条 町長は,石川町家畜貸付審査委員会の答申に基づき,貸付を決定する。

2 前項により貸付の可否を決定したときは,家畜貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請人に通知する。

(契約)

第5条 条例第6条の規定による契約は,家畜貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(分娩届)

第6条 貸付家畜が子畜を生産したときは,借受人は速やかに貸付家畜分娩報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付価額の納入)

第7条 条例第8条の規定により,貸付価額を納入しようとするときは,貸付契約期間満了と同時に家畜貸付価額納入届(様式第5号)を提出し,町長が指定する日及び場所に納入するものとする。

(共済金の受領委任)

第8条 条例第11条第3号に規定する委任は,家畜共済金受領委任状(様式第6号)によらなければならない。

(事故届)

第9条 貸付家畜が疾病,負傷,亡失又はへい死したときは,借受人はただちに貸付家畜の事故報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第10条 借受人又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは,借受人は連帯保証人と記名の上,10日以内に町長に提出しなければならない。

(借受人の死亡届)

第11条 借受人が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の届出義務者は連帯保証人と記名のうえ10日以内に町長に届け出なければならない。

(承継)

第12条 借受人死亡の場合は,死亡の日から同居の親族で借受人の業を後継する者が自動的に承継する。

(連帯保証人の死亡)

第13条 借受人は,連帯保証人が死亡したときは,10日以内にあらたに連帯保証人をたて,町長の承認を受けなければならない。

(簿冊の整理及び報告)

第14条 町長は,家畜貸付台帳(様式第8号)及び家畜貸付簿(様式第9号)を備え付けなければならない。

2 借受人は,飼育記録をなし,貸付家畜飼養状況報告書(様式第10号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年9月5日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第14条関係)

 略

様式第9号(第14条関係)

 略

様式第10号(第14条関係)

 略

石川町家畜貸付条例施行規則

昭和43年7月8日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)