○石川町治山事業分担金徴収条例

平成7年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町が施行する治山事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は,事業施行により利益を受ける土地の所有者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により,町が徴収する分担金の総額は,事業の補助対象額から国及び県の補助金を控除した額の100分の50に相当する額とする。

(徴収の年度)

第4条 分担金は,当該事業の施行年度において徴収する。

(徴収の方法)

第5条 分担金は,納入通知書により徴収する。

(分担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

石川町治山事業分担金徴収条例

平成7年3月31日 条例第3号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第3号