○石川町治山事業分担金徴収条例
平成7年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町が施行する治山事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の範囲)
第2条 分担金は,事業施行により利益を受ける土地の所有者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により,町が徴収する分担金の総額は,事業の補助対象額から国及び県の補助金を控除した額の100分の50に相当する額とする。
(徴収の年度)
第4条 分担金は,当該事業の施行年度において徴収する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は,納入通知書により徴収する。
(分担金の免除)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。