○石川町町営非補助土地改良事業分担金徴収に関する条例

昭和54年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,非補助土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業を除く。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課徴収の範囲及び割合等)

第2条 分担金は,毎年4月1日現在において,当該事業の施行地域内にある土地の所有者及び使用者に対し,次の割合によって算出した額を賦課徴収する。

(1) 土地の所有者であって,かつ,これを自ら耕作している者

年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって,これを他人に使用させている者

年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者

年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がないとき,又は不明であるときは,当該土地の所有者を,土地を使用しているものとみなす。

(徴収の年度)

第3条 分担金は,当該事業の施行年度において徴収する。

(徴収区域及び年間徴収標準額)

第4条 受益地域として,分担金を徴収する区域及び年間徴収額は,別表のとおりとし,その年度ごとに定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法は,普通徴収とし,納期は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(分担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか,公益上その他の事由により,特に必要がある場合においては,議会の議決を得て分担金を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度施行の事業から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年度施行の事業から適用する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度施行の事業から適用する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年度施行の事業から適用する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年度施行の事業から適用する。

(昭和59年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年度施行の事業から適用する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年度施行の事業から適用する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年度施行の事業から適用する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年度施行の事業から適用する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年度施行の事業から適用する。

(平成元年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年度施行の事業から適用する。

(平成2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年度施行の事業から適用する。

(平成3年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年度施行の事業から適用する。

(平成4年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年度施行の事業から適用する。

(平成5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年度施行の事業から適用する。

(平成6年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年度施行の事業から適用する。

(平成7年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年度施行の事業から適用する。

(平成8年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年度施行の事業から適用する。

(平成9年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年度施行の事業から適用する。

(平成10年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年度施行の事業から適用する。

(平成11年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年度施行の事業から適用する。

(平成12年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年度施行の事業から適用する。

(平成13年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年度施行の事業から適用する。

別表(第4条関係)

徴収区域

年間徴収標準額

田・畑

(10アール当り)

その他

(10アール当り)

受益面積

(ヘクタール)

曲木字明

118,125

 

16.0

石川町町営非補助土地改良事業分担金徴収に関する条例

昭和54年10月1日 条例第18号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第18号
昭和55年9月27日 条例第16号
昭和56年10月15日 条例第22号
昭和57年12月24日 条例第23号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年12月26日 条例第33号
昭和60年12月23日 条例第26号
昭和61年12月20日 条例第28号
昭和62年12月24日 条例第34号
昭和63年12月20日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第48号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月24日 条例第35号
平成4年12月24日 条例第33号
平成5年12月23日 条例第24号
平成6年12月27日 条例第27号
平成7年12月26日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第29号
平成10年12月24日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年12月25日 条例第32号
平成13年9月28日 条例第23号