○石川町農業振興審議会条例

昭和53年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,石川町の農業振興に関する町長の諮問機関として石川町農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は,石川町の農業経営近代化とその振興策について,町長の諮問に応じて審議する。ただし,必要があるときは農業全般について調査,研究をする。

2 審議会は,その目的を遂行するため必要があると認めるときは,町長に対して資料の提出,説明その他の協力を求めることができる。

(組織)

第3条 審議会は,委員35人以内で組織する。

2 委員は,前条第1項に規定する事項に関し,町の農業団体,商工関係者等又は学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 審議会に会長,副会長各1名を置く。

4 会長は会務を総括し,審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。

6 委員は,非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 会長は,必要に応じ審議会を招集する。

(事務)

第6条 審議会の事務は,農業振興担当課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年2月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

石川町農業振興審議会条例

昭和53年3月14日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月14日 条例第4号
昭和54年10月1日 条例第24号
昭和59年10月20日 条例第26号
平成15年2月28日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第31号