○石川町廃棄物減量等推進審議会規則
平成6年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町廃棄物の処理及び清掃,浄化槽清掃に関する条例(昭和47年条例第9号)第4条の2の規定に基づき,石川町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は,町長が別に定める。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,環境担当課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は,会長が委員に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年3月1日から適用する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。