○石川町廃棄物の処理及び清掃,浄化槽清掃に関する規則

昭和47年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに石川町廃棄物の処理及び清掃,浄化槽清掃に関する条例(昭和47年石川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 条例第4条に規定する運搬に関し,指示することのできる一般廃棄物の範囲は,1世帯平均1日排出量のおおむね10倍をこえる量とする。ただし,特別な理由があるときは,そのつど町長が定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による一般廃棄物処理及び浄化槽清掃を業とするものは,一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号の1),一般廃棄物処分業許可申請書(様式第1号の2),浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号の3)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による変更許可を受けようとするものは,一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

3 条例第6条第3項の規定による変更をしたときは,一般廃棄物収集運搬業 処分業 浄化槽清掃業 廃止 変更 届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 前条第1項及び第2項の規定により申請した者に許可をしたときは,一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号の1),一般廃棄物処分業許可証(様式第4号の2),浄化槽清掃業許可証(様式第4号の3)を交付する。ただし,許可期間は2年とし,期間満了後引き続き許可を受けることができる。

2 許可証は他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 許可業者は許可証を紛失し,又はき損したときはその事由を記載し,ただちに町長に届け出のうえ,再交付を受けなければならない。

(施設,器材等の検査申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により,施設,器材等の検査証を受けようとするものは,一般廃棄物収集運搬処分浄化槽清掃施設,器材等の検査申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査証の交付)

第5条の2 条例第8条第1項の規定により検査に合格した者に,様式第6号により検査証を交付する。

2 検査証を紛失し,又はき損したときは,その事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ再交付を受けなければならない。

(従事者の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定により,従事者の身分証を受けようとするものは,一般廃棄物収集運搬業の従事者の届出書(様式第7号の1),浄化槽清掃業の従事者の届出書(様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。

(従事者の身分証の交付)

第6条の2 条例第9条第1項の規定により,一般廃棄物の収集運搬に従事するものに様式第8号の1による身分証を,浄化槽清掃に従事するものに様式第8号の2による身分証を交付する。

2 身分証を紛失し,又はき損したときにはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。

(産業廃棄物の処理の範囲)

第7条 条例第13条の規定による一般廃棄物をあわせて処理することができる産業廃棄物は次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(許可の取消)

第8条 町長は,許可業者が法,条例及び規則に違反した場合又は特別な事由が生じたときは,許可を取り消すことができる。

(大掃除の計画)

第9条 法第5条第2項に規定する大掃除は,春,秋の2回とする。環境衛生上必要があると認めたときは,町長は臨時に実施させることができる。

(徴収の時期)

第10条 犬,ねこ等の死体の処分手数料は,処理するときに徴収するものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 石川町清掃規則(昭和43年石川町規則第16号)は,廃止する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則第3条の規定によりなされた許可又は申請は,改正後の規則第3条によりなされた許可又は申請とみなす。

3 平成4年7月4日以後に改正前の規則第4条の規定により交付した許可証は,この規則の施行後においても許可証の交付のあった日から1年間は,改正後の規則第4条の規定により許可証を交付されたものとみなす。

(平成10年規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

様式第1号の1(第3条第1項関係)

 略

様式第1号の2(第3条第1項関係)

 略

様式第1号の3(第3条第1項関係)

 略

様式第2号(第3条第2項関係)

 略

様式第3号(第3条第3項関係)

 略

様式第4号の1(第4条第1項関係)

 略

様式第4号の2(第4条第1項関係)

 略

様式第4号の3(第4条第1項関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第5条の2第1項関係)

 略

様式第7号の1(第6条関係)

 略

様式第7号の2(第6条関係)

 略

様式第8号の1(第6条の2第1項関係)

 略

様式第8号の2(第6条の2第1項関係)

 略

石川町廃棄物の処理及び清掃,浄化槽清掃に関する規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和61年6月30日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第7号
平成5年6月22日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第8号