○石川町公害防止条例施行規則

平成4年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町公害防止条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公害防止計画の提出)

第2条 条例第8条第1項に規定する公害防止計画の提出期限は,町長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。

(承認の通知)

第3条 町長は,公害防止計画の提出があったときは,提出のあった日の翌日から起算して,30日以内に承認の通知をするものとする。ただし,その期間について町長が特に認めるときは,この限りでない。

2 前項の規定による通知は,公害防止計画承認書(様式第1号)によるものとする。

(公害防止計画に記載すべき事項)

第4条 条例第8条第2項に規定する公害防止計画に記載すべき事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 公害防止計画の概要

(2) 公害防止施設等名

(3) 現況

(4) 対策内容

(5) 効果

(6) 工事費

(7) 工期

2 公害防止計画は,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公害防止施設等の設置場所を示す工場又は事業場の図面

(2) 公害防止施設の構造図

(3) 操業系統図及び処理工程表

(4) 工事工程表

(計画変更の命令)

第5条 条例第8条第3項の規定による命令は,変更の内容及び理由を記載した文書によってしなければならない。

(弁明の機会)

第6条 条例第8条第4項(条例第8条第6項において準用する場合を含む。)の規定により弁明の機会を与える場合は,あらかじめ文書をもって弁明をなすべき日時,場所,変更の内容及び当該命令の理由を通知するものとする。

(実施の命令)

第7条 条例第8条第5項の規定による命令は,公害防止計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。

(着工届)

第8条 条例第8条第1項の命令に基づき公害防止計画の承認を受けた者,条例第8条第3項の規定による公害防止計画の変更を命ぜられた者又は条例第8条第5項の規定による措置の実施を命ぜられた者は,当該公害防止計画に基づいて着工したときは,着工した日から7日以内に公害防止施設等着工届(様式第2号)によってしなければならない。

(完了届)

第9条 条例第8条第7項の規定による届出は,当該措置を完了した日から7日以内に公害防止施設等完了届(様式第3号)によってしなければならない。

(事故等の発生報告)

第10条 条例第11条第1項の規定による報告は,事故発生報告書(様式第4号)によってしなければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第12条第2項の規定による身分証明書は,様式第5号とする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

石川町公害防止条例施行規則

平成4年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)