○石川町保健師養成奨学資金貸与条例
昭和45年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,保健師養成施設,看護師学校に在学し,又は在所している者であって将来石川町の保健師業務に従事しようとする者に対して,その奨学に必要な資金を貸与することにより保健師の充実に資し,もって町民保健の向上に寄与することを目的とする。
(奨学資金を貸与する者の資格)
第2条 町長は次の各号に掲げる要件を具備する者であって,将来石川町の保健師業務に従事しようとする者の申請により,その者に無利子で保健師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下本号において「法」という。)第19条第1号,第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第19条第2号若しくは法第21条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所又は看護師養成所に在学し,又は在所していること。
(2) 品行が正しく学術にすぐれ身体が強健であること。
(3) 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は,1人月額10,000円以内とし,予算で定める額とする。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は,奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学又は在所の正規の修学期間とする。
(貸与の申請手続き)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,奨学資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する奨学資金貸与申請書には,本人の住民票抄本,履歴書,健康診断書並びに学校長の在学証明書及び学業成績書(ただし,看護学校1年の場合は入学前学校の学業成績書)を添付しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は面接試験によって町長が決定し,養成施設の長及び学校長を経て本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は,毎月養成施設の長及び学校長を経て本人に交付する。
(借用証書)
第8条 奨学生の最終の奨学資金の交付を受けたときは,すでに貸与された奨学資金の総額に対する奨学資金借用証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(奨学資金の休止)
第9条 奨学生が休学したときは,この期間奨学資金を休止する。
(奨学資金の廃止,休止)
第10条 奨学生が次の各号に該当するに至ったときは,奨学資金の貸与を廃止する。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。
(2) その他奨学生として適当でないとき。
2 奨学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。これらの月の分としてすでに貸与された奨学資金があるときは,この奨学資金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第11条 奨学生が石川町の保健師業務についたときは,その業務についた日の属する月の翌月から月賦の方法により返還しなければならない。ただし,繰上返還することを妨げない。
2 前項の月賦の金額は,3,000円を下ってはならない。
4 奨学資金の返還が終了しないうち退職しようとするときは,その残額を即時返還しなければならない。
(返還の債務の裁量免除及び猶予)
第12条 奨学生であった者が,卒業後引続き3年以上勤務し,その成績が優良と認められるときは,現に未返還分の奨学資金の一部又は全部を免除することができる。
2 奨学生が業務についた後公務により死亡し,若しくは重度の心身障害となったときは,疾病その他特別の事由により奨学資金を返還し難いと認めるときは,返還期間を延長し,又はその一部若しくは全部の返還を免除することができる。
附則
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第11条関係)
略