○石川町保健センター条例
平成10年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の健康増進を図るため,石川町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町保健センター | 石川町字渡里沢37番地の5 |
(管理)
第3条 保健センターは,町長が管理する。
(業務)
第4条 保健センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 成人病予防に関すること。
(3) 各種予防接種に関すること。
(4) 各種検診に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) その他健康の保持増進に関すること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。