○石川町保健センター条例

平成10年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の健康増進を図るため,石川町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町保健センター

石川町字渡里沢37番地の5

(管理)

第3条 保健センターは,町長が管理する。

(業務)

第4条 保健センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 成人病予防に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 各種検診に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他健康の保持増進に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

石川町保健センター条例

平成10年3月31日 条例第16号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第16号